保険料控除で賢く節税する方法と法人保険は節税効果がないことを詳しく解説
Aventure編集部
生命保険や医療保険は生命保険料控除が適用され、税負担を軽減できる可能性があります。節税に繋がるのは所得税と住民税です。確定申告をしている経営者や個人事業主にはお馴染みの控除ですが、会社員にはまだあまり馴染みがありません。年収額と年間に支払っている保険料の組み合わせで賢く節税ができます。経営者に対して、節税効果の甘い言葉で加入を誘うインチキに近い保険商品もあります。節税効果を正しく把握し、意味のない保険に加入しないよう注意しましょう。この記事は、保険で節税するためのノウハウを伝える内容です。
生命保険料控除とはどのようなものか?
生命保険料控除は所得控除の一つです。その年に払った生命保険料に応じた一定額が所得から差し引かれる制度です。所得が低くなることにより、所得税と住民税の負担が軽減されること特徴です。
新制度と旧制度の違い
生命保険料控除制度は改正され、2012年1月1日以降に契約した生命保険は新制度、その前に契約した生命保険は旧制度の対象となります。ただし、2012年以降に更新や転換、特約の特約などの中途付加をした場合、新制度の対象となります。
新制度と旧制度の違いは控除の種類や控除額です。以下のようになっています。
■控除の種類
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html
■新制度の生命保険料控除額
■旧制度控除額
※公益財団法人生命保険文化センターより
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html
その他、新制度と旧制度の違いについては、公益財団法人生命保険文化センターのページを参照してください。なお、この記事では新制度を扱います。
所得税と住民税の控除額計算方法
新制度の控除額計算表を基に、実際の所得税と住民税の控除額を算出します。以下のような保険料を払っていたとします。
・一般生命保険料:100,000円
・介護医療保険料:80,000円
・個人年金保険料:500,000円
【所得税の控除額】
・一般生命保険料:40,000円(8万円超は一律40,000円)
・介護医療保険料:80,000円×1/4+20,000円=40,000円
・個人年金保険料:40,000円(8万円超は一律40,000円)
所得税の控除額合計:160,000円
【住民税の控除額】
・一般生命保険料:28,000円(56,000円超は一律28,000円)
・介護医療保険料:28,000円(56,000円超は一律28,000円)
・個人年金保険料:28,000円(56,000円超は一律28,000円)
住民税の控除額合計:70,000円
※控除額の合計は84,000円ですが、住民税の所得控除の上限は70,000円と定められています。
節税目線でみた保険料見直しのポイント
結婚やマイホームの購入、子供ができたことで保険を見直す人も少なくありません。節税という切り口で考えた場合、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。ポイントはある一定の金額を超えると控除額が一律になるということです。 所得税、住民税ともに控除額には上限があります。
このラインを超えて保険料を支払うのかどうかが分かれ目となります。つまり、節税目線で見ると控除額上限を超えて生命保険料を支払うことは効果がないことを意味しています。 もちろん、保険の設計は節税目線だけではありません。判断する要素の一つとして頭に入れておくと良いでしょう。
個人年金保険と個人型確定拠出年金(iDeco)の違いは?
老後資金の準備と節税メリットがあるものとして、個人年金保険とiDecoがあります。この2つの違いを理解することが重要です。 個人年金保険は、勤務先の企業年金や国民年金などだけでは将来に不安を持つ人が加入する私的年金です。
国民年金を満額支払った場合、年間の受取額は780,900円。これだけだと不安に感じるのは当然です。 個人年金には3つの種類があります。確定年金、有期年金、終身年金です。確定年金は10年などの契約時に定めた期間内で年金を受け取ります。遺族の受け取りも可能です。有期年金は確定年金と同じく契約時に定めた一定期間受け取りますが、原則として遺族の受け取りができません。終身年金は生存している限り受け取ることができます。
一部商品を除き、遺族の受け取りはできません。個人年金保険は保険会社によって運用され、設計された通りの金額を受け取ることができるサービスと考えてください。 iDecoは契約者自身が積立金を運用する点が大きな違いです。掛け金は月額5,000円から自由に設定できます。会社員は23,000円、公務員は12,000円に上限が設定されています。自営業の場合は68,000円です。
iDecoの場合、自ら投資信託を選んで投資をします。通常、売却益には20.315%の税金がかかりますが、iDecoの場合は一切かかりません。しかも、小規模企業共済等掛金控除という所得控除が受けられます。 ただし、iDecoにはデメリットがあります。その一つが60歳になるまで引き出すことができないこと。途中解約はできません。そして手数料がかかります。加入時に2,829円、毎月230円程度(金融機関によって異なる)が発生します。
iDecoは投資が得意な人にとっては優れた制度だという声が多く聞かれます。その一方で、投資経験のない人には何がメリットなのかわらからないという声が聞かれます。人づてに聞いたからといって、無理をしてiDecoに加入することはありません。将来設計という側面では、運用を丸ごと任せられる個人年金保険の方がいいこともあります。 自分がどちらに向いているのかを見極めることが重要です。
生命保険料控除の3つの区分
控除の計算表にあった通り、生命保険は区分が3つに分かれています。特約などで1つの保険に複数の保証内容が含まれる場合、保証内容に応じた控除が適用されます。外貨建保険も適用となりますので、保険の加入や見直しをする際の参考にしてください。なお、保険料を一回で支払う一時払いの終身保険は初年度のみ控除の対象となります。
・一般生命保険料控除:生存や死亡に関して支払われる保険
(終身保険、三大疾病保険、収入保証保険、定期保険、養老保険、外貨建て保険、変額保険、学資保険など)
・介護医療保険料控除:入院・通院などに関して支払われる保険
(医療保険、がん保険、介護保険など)
・個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約がついている個人年金保険
(年金の受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであることが条件で、保険料払込期間が10年以上。確定年金や有期年金の場合は受取開始60歳以降で受取期間10年以上であることなど)
毎年10月ごろになると、各保険会社から郵送で保険料控除証明書が届きます。控除を受けるために必要な情報が記載されており、確定申告の際に提出が求められる書類です。会社員だから確定申告は必要ないなどと思わず、必ず内容を確認して控除を受けるための確定申告を行いましょう。
地震保険料も控除の対象に
地震保険料も控除の対象となります。2007年1月1日より地震保険料控除が新設されたため、2006年12月31日までに加入・締結した契約は経過措置がとられます。旧長期損害保険料の地震保険料控除が適用されます。旧長期損害保険とは、積立型疾病保険、年金払積立傷害保険、積立型火災保険などが挙げられます。
地震保険料の控除額も支払い額によって異なります。
■地震保険料、旧長期損害保険料の控除額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
地震保険料の控除額は明確です。5万円以下であれば、全額控除。5万円を超えるものについては、一律5万円となります。地震保険料控除は持ち家か賃貸かの区分はありません。賃貸住宅に住んでいる人で地震保険に入っていれば控除の対象となります。
なお、火災保険は控除を受けることができません。2006年の税制改革によって損害保険料控除の制度が廃止され、対象から外されました。
法人保険で節税は可能なのか?
法人保険で節税効果があると謳う販売員や宣伝文句を見かけることがあります。甘い言葉には注意してください。法人保険に加入しても節税効果は生まれません。保険に加入して保険料を損金とすることにより、支払い期間中に法人税が減ることが事実です。しかし、保険金を受け取ったり保険を解約すると払戻金が発生するため、それが会社の利益として課税対象となります。これは課税の繰り延べであり、節税ではないのです。
法人保険とは
法人保険は契約者を法人の代表や役員にして加入するものです。個人向け保険商品を法人として加入する場合も法人保険と呼びます。法人保険は万が一経営者が死亡した場合、保険金を受け取ることによって、取引先からの契約解除や融資の打ち切りに一時的な対処ができます。
また、死亡保険金は事業承継時に負担の大きい相続税の原資に充当することも可能です。ただし、長期かつ毎月支払うものなので、キャッシュフロー負担が大きいことがデメリットです。このデメリットをメリットのように見せるのが”節税効果”という言葉です。
新ルール適用の経理処理は?
2019年6月に定期保険と第三分野保険の税制上の取り扱いが変更となりました。いわゆる新損金ルールです。これにより、契約期間中の最高解約辺戻率(へんれいりつ)が高く、資産性の高い保険ほど損金として計上できる割合が小さくなりました。例えば、最高解約辺戻率が50%~70%以下だった場合、契約日から保険期間の当初4割相当の期間まで損金算入割合は60%と定められています。例えば保険期間が20年だったと仮定します。その場合は5年(保険期間の4割)は保険料の60%が損金となります。残りの40%は資産として計上します。
この新制度により、法人保険による見かけ上の節税メリットも薄くなりました。節税メリットがあるという言葉での勧誘には注意しましょう。
保険料控除を受ける場合は確定申告を
会社員であっても保険料を払っていれば必ず確定申告をしてください。給与所得の場合、所得税や住民税への意識が薄れてしまいます。しかし、年収1,000万円の会社員であれば、基礎控除48万円、給与所得控除195万円、社会保険料控除120万円を差し引いた637万円が課税対象となります。その場合、所得税が87万円、住民税が65万円で合計152万円が税金として引かれることになります。
控除は課税所得を少なくするものです。シミュレーションでは、所得税で16万円、住民税で7万円が控除されました。節税には知識と行動が必要です。ぜひ、実践してください。