中小企業の節税対策にはどんなものがある? 20項目を徹底解説
Aventure編集部
会社の経営が軌道に乗った際、悩みのタネとなるのが法人税。法人税は資本金が1億円超で23.2%、1億円以下で所得金額が800万円を超えると23.2%、800万円以下で15.0%かかります。赤字企業の場合は税金がかかりません。法人税法上は会社の益金から損金を引いた所得金額に課税されます。法に触れる行為で税金を低く抑えることはできませんが、節税にはテクニックがあり、その考え方を知って正しく行うことが重要です。節税によって生じたキャッシュを事業投資に回すことができ、会社を成長させることができます。この記事では、節税に繋がるテクニックやそのポイントを解説します。
脱税と節税の違い
「脱税」と「節税」。似ているようですが、全く別物です。節税はルールを守って税負担を軽減し、節約した資金で設備投資など会社の成長の原動力とすることができます。脱税はルールを無視、または逸脱して本来納めるべき税金を過少に申告することです。
脱税行為は法を犯しているため、発覚した場合は追徴課税などのペナルティを受けます。追徴課税には延滞税、無申告加算税、重加算税、過少申告加算税などがあります。
延滞税
延滞税は法定納付期限までに支払うべき税金を納付していない場合に課税されます。期限内に修正、更正または決定の処分を受けた際に納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されます。
無申告加算税
申告期限までに確定申告書を提出せず、納付すべき税金があった場合に課税されます。
申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納めるべき税額すべてが法的期限までに完納した人で、過去5年の間に無申告加算税、重加算税が課税されたことがなく、期限内申告をする意思があった場合は課税されません。
重加算税
仮装・隠ぺいによって申告した場合、あるいは申告を怠った場合に課税されます。
・過少申告税の代わりに追加本税の35%が課税
・無申告加算税の代わりに納付すべき税金の40%が課税
・不納付加算税の代わりに納付すべき税金の35%が課税
過少申告加算税
申告額が過少であるために修正申告や更正があり、追加本税が発生した場合に課税されます。追加本税の10%です。ただし、この金額が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については、5%が課税されます。
租税回避とは?
節税を考える上で、「租税回避」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。租税回避は税法が規定していない行為を行い、合法的に税負担を軽減することを指します。以下のようなものがあります。
・タックスヘイブン
・新設法人を利用した消費税の回避
タックスヘイブンはケイマン諸島など税率の低い国や地域に子会社を作り、親会社との取引を発生させて親会社の所得を子会社に移転させる方法です。
新設法人による消費税の回避は、消費税が新設法人の第1期、第2期まで免除されることを利用し、2年おきに法人の設立を繰り返して租税回避を行うものです。
どちらも大がかりなもののため、この記事では詳しく説明しません。
節税の基本的な考え方
中小企業の節税対策というと、黒字決算になりそうなときに必要経費をできるだけ計上して対策する、といった行為を見かけます。これも節税の有効手段ですが、節税方法は大きく2つに分かれており、経営陣はそのポイントを確実に抑えておくことが重要です。それにより、長期的かつ効果的な節税を行えます。
控除を活用する
税額控除は当期の税額から直接差し引くことができるものです。特別償却は課税繰り延べ措置となりますが、税額控除は算出税額から控除できる永久免税措置です。「雇用促進税制」の活用などがあります。
損金を計上する
法人税は益金から損金を引いて計算される税法上の所得に税率をかけ、その金額から控除を引いて求めます。「費用」を税法上は「損金」と呼びます。費用と損金の一番の違いは、税法上で認められるかどうかです。例えば、法人税や住民税は全額損金とはなりません。一方、所得税や法人事業税、酒税、不動産取得税、固定資産税などは損金として認められます。
不当に高額な役員報酬や一定限度を超えた減価償却費、寄付金、交際費は損金にならないことがあります。
会社を経営する際、出ていく税金や必要経費を「費用」と一口で捉えず、「損金」と区別することが重要です。
節税テクニック20
1.決算賞与の利用
想定していたよりも利益が大きく、税額が大きくなりそうだということが期末前に分かったときに有効です。
決算賞与は夏・冬の賞与とは異なり、決算前後に支払われます。損金計上として認められているものです。多くの場合、決算期を迎える直前に支給を決定するため、キャッシュフローの関係上、支払うタイミングが翌期になることがあります。未払いであっても損金として認められます。
ただし、以下の要件を満たしていることが条件です。
1.事業年度終了の日までに支給額を、同じ時期に支給する全従業員に対して各々通知していること
2.通知した金額を、事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に全額支払うこと
3.通知した金額について今期中に損金として経理上の処理をしていること
この要件を見るとわかる通り、決算賞与の通知を行ったものの、急な退職などで通知した全従業員に支払いができなかった場合は、その期の決算賞与は全員分が損金として認められないことになります。支給額が異なる場合は修正申告が必要です。
2.役員報酬の利用
中小企業の節税対策の王道とも言われるものです。会社の利益が出そうなときに、役員報酬を高めに設定します。注意すべきポイントは、役員報酬を一度決定した場合は期中に変更することができません。業績予想が大きく変化して役員報酬が利益の下押し要因となり、赤字になることもあります。
役員報酬は通常、期首から3カ月後の定時株主総会で決定します。
中小企業の中には家族を役員にし、役員報酬を支払っているケースがあります。これ自体は悪いことではありませんが、役員報酬は過大に支払った分については損金として認められないことがあります。過大かどうかは法的な手続きの妥当性を問う形式基準と職務内容を考慮する実質基準から判断されます。
つまり、株主総会議事録を整備し、職務内容を明確にしておく必要があります。
過大報酬の判定に関する事例は、国税不服審判所に詳しく掲載されています。
国税不服審判所「過大報酬の判定」
3.不良在庫の処分
在庫は棚卸資産と呼ばれる会社の資産です。たとえ価値のない不良在庫であっても保管が続く限りは課税の対象となります。時代遅れのファッションアイテムや発売から数年経過した家電など、いつかは売れるかもしれないと倉庫に抱え込んだままにするケースがあります。その他、過去に過剰発注した部品の滞留があります。
これらは課税という形でキャッシュフローに影響を与えます。
不良在庫を処分することは節税対策になります。適切な方法で処分することをお勧めします。更に在庫の廃棄は「廃棄損」という損金計上が可能です。廃棄する際は廃棄証明書を発行してもらってください。廃棄できない場合は、評価損を計上して帳簿に残します。
4.減資
減資は資金繰りが悪化しているとのネガティブな印象を与えてしまいがちですが、税金の負担額が減らせるという大きなメリットがあります。
資本金1,000万円以下
・創業後2期分の消費税が免除
・法人住民税の均等割額が減少する
資本金3,000万円以下
・機械などを取得した際に法人税の税額控除が受けられる
資本金1億円以下
・法人税に軽減税率を利用できる
・交際費800万円まで損金算入が可能
・30万円未満の減価償却資産は全額損金算入
・特定同族会社の留保金課税が免除
・欠損金の繰越還付を受けられる
・法人事業税の外形標準課税が免除
・法人住民税の均等割税金が減少する
新型コロナウイルス感染拡大以降、飲食業を中心としたサービス業で減資をする動きが広がりました。かっぱ寿司を運営するカッパ・クリエイトは2021年2月に資本金を98億円から1億円に減資。出前館も2021年11月に資本金550億円を1億円に減資しています。
5.売上基準の変更
売上計上基準を変更することで節税に繋がる場合があります。売上計上は引き渡しの日と定められています。引き渡しの日は、出荷日、検収日、使用収益開始日、検針日等、いくつか存在します。法人が合理的であると認められる日を継続適用条件として自由に決められるのです。
とある法人が出荷日を引き渡し日と定めていたとします。しかし、実際は出荷から数日経過した使用収益開始日を迎えないと顧客からの支払いがなかったとします。この場合、出荷日を迎えると売掛金という形で売上計上されます。キャッシュフローとのズレが生じているのです。
この引き渡し日をキャッシュフローと同じく使用収益開始日と改めることにより、当期の売上を減少させられる可能性があります。その分節税が可能です。
ただし、合理的な理由なく変更することはできませんので注意してください。
6.中古車の購入
自動車は新車と中古車で減価償却期間に大きな差があります。新車の耐用年数は6年(軽自動車は4年)と定められています。しかし、中古車はその車が耐用年数をどの程度経過しているのかによって決められます。計算式は以下の通りです。
中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
例えば、4年経過した中古車を購入した場合、耐用年数は2年となります。減価償却方法は定額法と定率法の2つがあります。定率法は耐用年数が2年の減価償却資産は1年で償却して良いというルールがあります。
すなわち、4年経過した中古車は定率法を採用すると一括償却が可能なのです。
7.出張旅費の規定を作成
交通費や日当を出張旅費として、規定を設けることで損金として認められます。「出張旅費規程」は出張にかかる諸経費の取り扱いを決めたものです。日当8,000円、利用する公共交通機関は鉄道と飛行機のみ、などと内容を規定します。
出張旅費規程は全社員、役員が対象となります。作成した後は、出張の申請や手続き、仮払い、精算など一連の手続きを行う必要があります。作成、運用の手間がかかりますが、節税に繋がります。
8.従業員に社宅を用意
一定の要件を満たした社宅は法人税法上の損金に算入されます。賃貸料相当額の50%以上の家賃を従業員から徴収する必要があります。無料で従業員に社宅を提供している場合、賃料相当額が給与として課税されることもあるので注意が必要です。
賃料相当額は以下3つの合計額を指します。
・(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
9.給料の締切日以降の計上
従業員への締後給与を経費計上することで節税ができます。
例えば、3月決算の会社が給与締日を15日、翌月の5日に支払いをしていたとします。3月分の給与は翌月4月に支給されますが、申告の際にはまだ支給がされていません。しかし、決算を行う上では経費が発生していると認識でき、この期間の給与を経費計上することができます。
10.社会保険料の未払い費計上
締後給与の経費計上と似ています。社会保険料は当月分を翌月末までに納付するのが普通です。例えば、3月分は4月末までに納付します。この社会保険料を未払費用として計上することができます。
11.労働保険料の未払い費計上
社会保険料と同様です。労働保険料も未払費用として計上することができます。
12.設備投資
設備投資には税制優遇措置である「特別償却」と「税額控除」があります。
特別償却
通常の減価償却とは別に経費の追加計上ができるものです。課税額から特別償却費を差し引くことで、法人税が減税できます。
税額控除
税額控除は購入した初年度に「所得価額×10%(資本金3,000万円以上、1億円以下の法人は7%)の税額を法人税額から控除できます。
特別控除と税額控除が受けられる業種は、小売業、卸売業、製造業などに限定されています。不動産業、物品賃貸業、電気業、水道業、映画業以外の娯楽業、性風俗関連特殊営業は除かれます。
13.固定資産の処分
固定資産を処分した場合、帳簿価額(取得価額から減価償却費を引いた額)を固定資産除去損として損金に算入できます。使用していない固定資産は早期に処分することをお勧めします。
14.繰越欠損金の活用
赤字額を翌期以降に繰り越すことで利益を圧縮し、税負担を軽減する方法です。黒字の税負担をならして平準化できます。無駄な税金をカットするというよりも、税負担を”繰り越す”方法です。
・欠損金が発生した事業年度に青色申告を行なっている
・欠損金が発生した後の事業年度でも、続けて確定申告を行なっている
・事業にかかる帳簿書類を保存している
15.福利厚生費の捻出
福利厚生費とは従業員の職場環境を整える目的で使われるものです。健康保険料などの法定福利費と、忘年会や社員旅行などの法定外福利費の2つがあります。
利益が出た年に社員旅行を行う、スポーツクラブと契約するなど、役員だけでなく全従業員が対象となっている場合は損金に算入することができます。
16.社長やその家族が所有する不動産を法人に貸付
経営者が自宅の一部を会社に貸し付けると、個人・法人間で賃料受払いをすることができます。例えば、持ち家の一部を月額10万円で会社に貸し付けている場合、法人税法上年間120万円が地代家賃の損金となります。
ただし、個人には不動産収入に対する所得税や住民税が課税されます。
17.別会社の設立
別会社を設立して関係会社間で仕事を発注することにより、決算期をずらして利益を相互に受け渡すことができます。損金が発生した会社に仕事を回し、別会社が発注することでグループ全体の税負担が減らせます。
ただし、関係会社間の取引は価格設定の合理性が求められます。合理的に説明できる資料が必要です。
18.中小企業向け共済への加入
小規模企業共済に加入すると、1年間に支払った掛金の全額が控除になります。小規模企業共済は自営業者などに退職金を用意するものです。従業員数20人以下の会社の役員、個人事業主が加入できます。
これとよく似たものにiDeCoがあります。どちらも掛金が控除の対象となります。2つは併用が可能です。
19.広告宣伝費の活用
広告宣伝費は損金になります。新聞、雑誌、テレビ、インターネットなどを活用した広告にかかる費用はすべて宣伝広告費です。
その他、チラシの作成・印刷・発送や、社名入りのカレンダーやボールペンの作成も宣伝広告費です。
消費者に対して抽選で金品を交付するなどのキャンペーン費も宣伝広告費に入ります。ただし、医薬品メーカーなどが医師や病院に対して行うキャンペーンは宣伝広告費に入りません。一般消費者に当たるかどうかが焦点です。
20.雇用促進税制の活用
雇用促進税制は、中小企業と個人事業主を対象として、雇用者の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられるものです。地域雇用開発促進法によって同意雇用開発促進区域が定められており、厚生労働省のページでその地域を公開しています。このエリアに該当することが条件です。
※厚生労働省「同意雇用開発促進地域一覧」
こんなケースはペナルティに?
「節税」ではなく、「脱税」になるのはどのようなものがあるでしょうか。代表的なものを紹介します。
経費の水増し
架空の仕入れや領収書の金額を書き換えるなど、経費の水増し行為は脱税です。税務署は日付のない領収書や宛名のないもの(上様を含む)、ただし書きのないもの、金額部分を空欄にして後から追記したものなど、不自然なものをチェックします。
重加算税の対象ともなりかねませんので、水増しはしないでください。
期末在庫の調整
仕入れ分の期末在庫が多いと所得も多くなります。これを帳簿で調整することは脱税行為です。税務署は売上勘定、仕入勘定とともに棚卸資産勘定を調査の重要項目に位置付けています。
売上の過少申告
取引先に法人とは別の口座に振り込むよう依頼する、現金売上の一部を抜くような売上の過少申告も脱税行為です。
節税対策は賢く行おう
正しく節税を行い、儲けを従業員や役員に還元したり、雇用を促進することは社会的な意義も大きいものです。節税はどこか”ずるい”行為のようにも見えますが、社会貢献にも繋がります。節税への意識と知識を持ち、投資対効果を最大化してください。