仮想通貨の取引で得た利益の税額計算方法を徹底解剖
Aventure編集部
2021年は仮想通貨の取引が活発になった年です。仮想通貨取引で得た利益はすべて課税対象となります。年収2,000万円以上、または給与所得の他に年間20万円以上の所得がある人は確定申告が必要です。仮想通貨で得た利益は雑所得に分類されます。つまり、仮想通貨取引で20万円以上の利益を得た人は確定申告をしなければなりません。所得の種類は雑所得となり、給与所得など他の所得と合算して税率が決まる総合課税の対象となります。
仮想通貨取引で得た収入の税率はどのように計算するのでしょうか。売買を複数回繰り返した場合など、取引パターン別で解説します。
確定申告が必要になる人と雑所得の課税額
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会社員、経営者、フリーランスなど雇用条件に関わらず仮想通貨取引で利益を得た人で、確定申告が必要になる人を改めて確認しましょう。以下の条件に1つでも当てはまる人が該当します。
〇年収2,000万円以上の人
〇給与、退職金以外で年間20万円以上の所得がある人
〇給与を2か所以上のところから得ており、主な給与以外から20万円以上の所得がある人
〇源泉徴収のない所得のある人
ただし、すべての所得に38万円の基礎控除が適用されるため、38万円未満の所得については確定申告の必要はありません。
具体的な例をいくつか挙げてみましょう。
【確定申告をする必要がある人】
〇年収500万円の会社員で、仮想通貨取引によって20万円の利益を得た人
〇年収2,000万円の会社員で、仮想通貨取引で1万円の利益を得た人
〇給与などの決まった収入はなく、仮想通貨取引のみで40万円の利益を出した人
〇原稿料など源泉徴収のない所得を年間800万円得たフリーランスで、仮想通貨取引で1万円の利益を得た人
【確定申告をする必要がない人】
〇年収500万円の会社員で、仮想通貨の含み益が1,000万円ある人
〇年収500万円の会社員で、仮想通貨取引によって19万円の利益を得た人
〇給与などの決まった収入はなく、仮想通貨取引のみで37万円の利益を出した人
含み益は利益になりませんので、課税対象にはなりません。
仮想通貨取引の税区分
仮想通貨取引の税区分は2017年に確定しました。「雑所得」での申告となります。雑所得とは給与や配当、利子、不動産、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。原稿料やシェアリングエコノミー、副業などがこれに該当します。
なお、株式の場合は売買によって生じた利益にかかる「譲渡益課税」と、配当金を受け取ったときに天引きされる「配当課税」があります。譲渡益課税は売買によって出た利益と損失を合算し、最終的に得た利益に対して20.315%の税金が課されます。
しかし、雑所得の場合は累進課税制となりますので、所得額に応じて税率が変わります。仮想通貨取引は、売買によって生じた最終利益に対して、以下のような税率が課されます。
所得金額 |
税率 |
控除額 |
~195万円未満 |
5% |
0円 |
195万円~330万円未満 |
10% |
97,500円 |
330万円~695万円未満 |
20% |
427,500円 |
695万円~900万円未満 |
23% |
636,000円 |
900万円~1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円~ |
45% |
4,796,000円 |
仮想通貨取引によって1,000万円の利益が出た場合を想定してみましょう(仮想通貨取引以外の所得がなかったものとします)。
1,000万円-基礎控除額380,000円=962,000円×税率33%=3,174,600円-控除額1,536,000円=1,638,600円
従って、1,000万円の利益を得た場合は1,638,600円を税金として支払う金額となります。ただし、2037年までは東日本大震災の復興特別所得税がかかりますので、2.1%が相当額が課されます。
1,638,600円×2.1%=1,673,010円=1,673,000円
※税額は1,000円以下を切り捨て
2037年までで1,000万円の仮想通貨取引益を得た人は、1,673,000円を税金として支払います。ただし、雑所得は必要経費を引いて計算します。インターネット回線の利用料、PC・モニターなどの必要機材購入費、書籍・勉強会への参加などにかかる費用は必要経費として認められます。例えば、1,000万円で100万円が必要経費だった場合、900万円が所得額となります。その場合は900万円で計算してください。
取引別税額の算出方法
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スタンダードな取引は仮想通貨を売って円を得た場合です。 しかし、仮想通貨で買い物をした場合も利益と見られることがあります。例えば1BTCが10万円のときと1BTCが100万円のときで仮想通貨の価値は異なります。1BTCを10万円で購入し、その価値のまま10万円のPCを買えば問題ありません。しかし、10万円で買ったBTCが100万円まで値上がりし、10万円のPCを購入した場合は税金がかかります。
仮想通貨取引で利益と認められる場合をパターン別で見てみましょう。
購入した仮想通貨をすべて売却した場合
最もわかりやすいパターンです。
10万円で購入したBTCが100万円まで値上がりし、売却したとします。
100万円×1BTC-10万円×1BTC=90万円
税率は5%です。
(売却益90万円-基礎控除38万円)×5%=26,000円×復興特別所得税2.1%=26,000円
一部を売却した場合
1BTCが10万円だったときに3BTCを購入し、1BTCが100万円に値上がりして1BTCのみ売却したとします。
この場合は以下の通り270万円の含み益が発生しています。
100万円×3BTC=300万円-10万円×3BTC=270万円
しかし、含み益は課税対象にならず、実際の売買によって手にした利益のみ課税されます。従って、上の場合と同じです。
100万円×1BTC-10万円×1BTC=90万円
税率は5%です。
(売却益90万円-基礎控除38万円)×税率5%-控除額0円=26,000円×2.1%=26,000円
値上がりするにつれて買い増しを繰り返した場合
10万円で1BTCを購入し、50万円で2BTC、100万円で1BTCと買い増しを行い、150万円で手持ちの4BTCすべてを売却した場合はどうでしょうか。この場合、購入額は平均値で算出します。
平均取得額=(10×1BTC+50万円×2BTC+100万円+1BTC)/4BTC=525,000円
4BTCの取得額=525,000円×4BTC=210万円
120万円で4BTCをすべて売却しています。
120万円×4BTC=480万円-210万円=270万円
売買を繰り返した場合
売買を繰り返した人が該当するパターンです。以下のような場合を想定します。上から下に行くに従って時間が経過していると考えてください。
1BTCの金額 |
購入 |
売却 |
累計 |
10万円 |
3BTC |
0BTC |
3BTC |
30万円 |
5BTC |
1BTC |
7BTC |
50万円 |
2BTC |
3BTC |
6BTC |
100万円 |
0BTC |
3BTC |
3BTC |
売買を繰り返した場合、計算方法は2つに分かれます。購入時の平均取得額を都度計算する「移動平均法」と、1年間の取得額を平均して求める「総平均法」です。
移動平均法
1BTC10万円のときの取得単価:10万円
1BTC30万円のときの取得単価:(10万円×3BTC+30万円×5BTC)/8BTC=225,000円
1BTC30万円のときの利益:(30万円×1BTC)-(225,000円×1BTC)=75,000円
1BTC50万円のときの取得単価:(225,000×7BTC+50万円×2BTC)/9BTC=286,111円
1BTC50万円のときの利益:(50万円×3BTC)-(286,111円×3BTC)=641,667円
1BTC100万円のときの利益:(100万円×3BTC)-(286,111円×3BTC)=2,141,667円
合計利益:2,858,334円
総平均法
1年の平均取得単価:(10万円×3BTC+30万円×5BTC+50万円×2BTC)/10BTC=280,000円
1年の利益:(30万円×1BTC+50万円×3BTC+100万円×3BTC)ー(280,000円×10BTC)=2,000,000円
合計利益:2,000,000円
注意すべきポイント
単年でみると、総平均法の方が所得として認められる金額が安くなります。しかし、2つの差は仮想通貨を取得した金額を計算するタイミングがずれているだけで、将来的な金額は一致します。採用した計算方法は3年間は変更することが認められていません。例えば2021年に仮想通貨取引で相当な金額の利益を出し、今後一切取引をしないと考えている人は総平均法の方が所得額が安くなる可能性はあります。しかし、その後も長く取引をするのであれば、結果的には変わらないということです。
仮想通貨を使って商品を購入した場合
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1BTCが10万円だったときに1BTCを取得し、1BTCが100万円に値上がりしたタイミングで10万円のPCを0.1BTCで購入した場合です。 PC代10万円-(仮想通貨の取得額10万円×支払い枚数0.1BTC)=9万円 この場合は9万円が利益となります。20万円までは課税対象となりませんので、この買い物単体で見た場合は確定申告の必要はありません。仮想通貨取引で利益を出している場合、買い物による利益も加算する必要があります。
他の仮想通貨を購入した場合
仮想通貨の種類を跨いで購入した場合、価格が上昇していれば利益とみなされます。例えば、1BTCが10万円だったときに1BTCを取得し、100万BTCのときに0.5BTCで50万円のイーサリアム1ETHを購入したとします。 (イーサリアムの取得額50万円×1ETH)-(ビットコインの取得額10万円×0.5BTC)=45万円 円建てで利益を得たわけではありませんが、利益が出たものとみなされます。
マイニングで仮想通貨を取得した場合
マイニングで利益を得た場合も税金がかかります。 例えば1BTCが100万円のときに0.1BTCをマイニングによって得た場合は10万円が利益となります。更にマイニング後、200万円まで値上がりして0.1BTCを売却した場合、20万円から10万円を引いた10万円が売却益となります。 従って、この場合は20万円が利益とみなされます。 マイニングはマシンの購入費用など、経費が大きいはずです。その必要経費を利益から必ず引いて計算してください。
仮想通貨の利益は国税庁が注目している分野
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2018年1BTCは76万円前後で取引されていましたが、2021年1月には400万円まで上昇しました。更に4月には600万円台後半まで急上昇します。この背景には米テスラが決算説明会にて1,624億円相当のビットコインを保有し、第1四半期で109億円の売却益を得たとコメント。テスラの購入代金をビットコインで行うことを可能にするなど、仮想通貨の利便性や長期的な価値を投資家に訴えたことがありました。
5月に中国による取引規制や納税のための換金売りのタイミングが重なり、5月初旬に400万円を下回る水準まで暴落しました。その後持ち直し、10月には700万円の水準まで戻しています。仮想通貨による「億り人」と呼ばれる人が後を絶たなかった年となりましたが、その分国税庁が監視を強めている分野でもあります。仮想通貨取引で得た利益は確実に申告する必要があります。正しい計算方法で必ず申告するようにしてください。
会社員でも20万円を超える利益を出している場合は確定申告が必要です。朝日新聞は2019年6月の記事で仮想通貨取引による申告漏れが、50人と30社で合計100億円あったと報じました。ビットコインで1億9,000万円の利益を得ておきながら、120万円の利益と虚偽申請した会社役員に対して、1,800万円の罰金と懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が下っています。無申告の場合は重加算税として35%から40%が課されます。確実に申告を行いましょう。